日曜日は、ぬくもりからすぐの浜の町アーケード観光通りで、クリスマス企画の子供コンサートが開催され、我が家の保育園年中の長女も参加しました。
ピエロさんのバルーンパフォーマンスもあり、子供達は大喜びでした。
さてさて、会社の代表者がデイサービス管理者となり、2月1日開所を目指しているぬくもり。
その為には、さかのぼって、1月7日までに長崎県庁の長寿社会課へ申請を出さなければなりません。
書類の書き方が結構難しいので、一旦わかる範囲で書いて、昨日、県庁に出向いて、担当者さんにチェックして頂きました。
そこで衝撃の事実が発覚!!
担当者さん:「あ、このままでは、会社の代表の方がデイサービス管理者を兼務することは出来ません。」
私達:「えええーーー!!!???何故ですか!?」
担当者さん:「本社とデイサービスの場所が違いますよね。代表は基本的に本社に勤務することになるので、デイサービス管理者として常勤できないことになります。」
私達:「えええ!!!そうなんですか!!!」
実は、会社を設立した平成22年11月22日には、まだテナントを借りていなかったので、代表者の自宅を本社として登記しているんです。
その後、12月1日にデイサービスにするテナントの賃貸契約。
なので、書類上、本社とデイサービスの住所が違う場所となっています。
そして県庁の方曰く、本社とデイサービスの場所がイコールではないと、会社の代表者とデイサービスの管理者は兼務できないのだそうです。
私達:「でも実際には、ほとんどデイサービスで仕事をするんですけど…」
担当者さん:「そうなんでしょうけど、やはり、代表者は本社に籍があるので、このままではデイサービスの方は非常勤扱いになります。」
そうなのか…○| ̄|_
解決法としては、本社をデイサービスと同じ場所に移すか、または、会社代表者とデイサービス管理者を分けるか。
後者はちょっと難しいので、本社を移転することになります。
それにしても、そんなこと考えもしなかったし、どこにも書いてなかった!!
知ってたら最初から、テナントの住所で登記したのに。
無知なばかりに、住所変更の登記費用に、また3万円かかってしまいます。グッスン。
もし、これから、会社を設立してデイサービスを開設しようとしている方がいたら、この点、気を付けて下さいね!!
でもこれも、早めに県庁の担当者さんにチェックして頂いたからわかったこと。
早め早めの行動が功を奏したと自分をほめて、3万円はちょっと痛いけど勉強代と捉えたいと思います☆
コメントをお書きください